宿泊約款

Accommodation Agreement

適用範囲
第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約 [申込金を要しないこととする特約]
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    (5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    (7)宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (10)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
    (11)当ホテルもしくはスタッフに対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき
    (12)暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為を行なったとき
    (13)宿泊しようとする者が未成年者(18歳未満)で、法定代理人(父母等の親権者や未成年後見人)による「未成年者の宿泊に対する同意書」の提出がないとき
    (14)書籍その他宿泊施設内の備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテルの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき
    (15)本規約等のその他の条項に違反したとき
    (16)その他利用規約等に違反したとき
    (17)その他、当社が不適切であると判断したとき

宿泊客の契約解除権
第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権
第7条

  1. ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (4)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    (5)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    (6)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    (7)宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (8)宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
    (9)客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)身分証明書(免許証、またはパスポート)でのご本人様確認をしています。身分証の提示をお願いします。
    (5)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の10:00までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)超過2時間未満は、客室料金の20%
    (2)超過3時間以上 5時間未満は、客室料金の50%
    (3)超過5時間以上は、客室料金の100%
  3. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

利用規則の遵守
第10条

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則等に従っていただきます。

料金の支払い
第11条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第12条

  1. 当ホテルの宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
  2. 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室を提供することができなくなったときは、天災その他やむを得ない理由によって他の宿泊施設を提供することが困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合において、客室の提供ができない日の斡旋先の宿泊施設の1泊分の宿泊料金が当ホテル予約時における当ホテルの1泊分の宿泊料金を上回るときは、当ホテルがその差額をお支払いいたします。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱
第13条

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力による場合を除き、当ホテルは、5万円を限度として、その損害を賠償します。現金および貴重品について、宿泊者がその種類および価額の明告を行った場合も同様としますが、原則的に現金、貴重品はお預かり致しません。
  2. 宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかった物については、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第14条

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。また、飲食物および雑誌に関しては、発見日(午後10時まで)のみ保管し、発見日経過後は処分させていただきます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

宿泊客の責任
第15条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項
第16条

  1. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

宿泊約款の有効
第17条

  1. 本宿泊約款は、2022年5月10日より有効といたします。

宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき額
宿泊料金 (1)基本宿泊料
(2)サービス料{(1)×10%}
追加料金 (3)飲食料及びその他レンタルサービス料
(4)サービス料{(3)×10%}
税金 (5)消費税
(6)宿泊税

備考
※税法が改正された場合は、その改正された税率によるものとします。

違約金 (第6条第2項関係)

解除部屋数 契約解除の
通知を受けた日
不泊 当日 前日 2日前 3日前 7日前 30日前 60日前
1室 100% 100% 80% 50% 20% 20%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数を短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、全日分の違約金を収受します。
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